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佐世保出産後手続き

出産後の手続き、やる順番を事前に知っておきましょう!

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新しい家族が増えて幸せいっぱい。赤ちゃんとゆっくり幸せな時間を過ごしたいものです。しかし、忘れてならないのが出産後の手続き。どこで何を提出したらよいのか、期限はあるのか、不安に感じていませんか?チェックリストをつくり、順番も把握して効率よく進めてください。家族とも相談し、分担して行いましょう。

ここでは、出産後の手続きを「役所に申請するもの」「健康保険組合や会社に申請するもの」にわけて紹介しています。必要書類や要件など変更する可能性があるので、新しい情報を確認してくださいね。

出生届/市区町村の役所

まず必要なのが出生届。赤ちゃんの誕生を行政に知らせ、戸籍を作るための大切な書類です。生まれた日を1日目として、14日以内に出生地・本籍地・現住所などの役所に提出しなければなりません。届出人は父または母。父母が届出できない時は、同居者や出産に立ち会った医師・助産婦などが行います。

出生届は左半分を父母が記入し、右半分の「出生証明書」欄には出産に関わった医師や助産師が記入します。病院で右半分を記入したものを準備してくれる場合があるので、問い合わせてみてください。

佐世保市では、市役所1階の戸籍住民窓口課、各支所、宇久行政センターで受け付けています。必要書類は「出生届」「母子健康手」「児童手当を受給する者の健康保険証」です。佐世保市からの誕生記念品もあるので、同時に申請すると良いでしょう。

児童手当金/市区町村の役所

児童手当は、0歳から中学卒業までの子どもを育てる家庭に支給されます。申請の締め切りは出生した月の月末。月の後半に出生した場合は、出生の翌日から15日以内です。さかのぼっての支給はできないため、早めに申請しましょう。届出人は父母または養育者のうち所得の高い方。児童手当には所得制限が設けられています。

佐世保市では、市役所子ども支援課窓口、各支所、宇久行政センターで申請を受け付けています。必要書類は「請求者と配偶者の個人番号確認書類」「本人確認書類」「請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード」ですが、他にも要件がありますので役所に確認してください。詳細はこちらをご覧ください。オンラインでも申請可能です。

子ども医療費助成/市区町村の役所

佐世保市では、子どもの医療費への助成を乳幼児福祉医療制度という名称で実施しています。対象は0歳から小学校入学前まで。小学校に進学すると自動的に「小中学生福祉医療費受給者証」に切り替えとなります。

申請の受け付けは、佐世保市役所子ども支援課、各支所、宇久行政センターなど。必要書類は「お子様の健康保険証」「保護者の振込先がわかるもの(通帳等)」「本年1月1日時点で健康保険の被保険者の住所が佐世保市外の場合は、被保険者のマイナンバーカード、通知カードもしくはマイナンバー記載の住民票の写しのいずれか1点」「本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)」です。オンライン申請も可能なのでご利用ください。

出産育児一時金/会社・健康保険組合

出産育児一時金とは、健康保険組合から支給される出産費用の助成金。令和5年からは1人あたり48.8~50万円支給されています。出産は保険がきかないため出産費用は高額になりますが、この制度により負担が軽減されます。手続きは出産する本人が実施。「直接支払制度」「受取代理人制度」「産後申請方式」など3つの制度に分かれていて、それぞれ申請先が違います

「直接支払制度」とは、助成金が産院に直接支払われるもの。出産費用の建て替えが必要ないことが大きなメリットで、助成金を超えた分だけの支払いですみます。「出産育児一時金支給申請書」は産院に提出してください。他に必要な書類についても、産院にお問い合わせください。

「受取代理人制度」は、産院が直接支払制度を導入していない場合に利用します。「産後申請方式」は、まずは出産費用を自己負担し、後日申請する方法です。両方とも、申請書の提出先は健康保険組合です。国民健康保険による出産育児一時金についてはこちらをご覧ください。

健康保険への加入/会社・健康保険組合

出産後すぐにやってくるのが赤ちゃんの一カ月検診。その時に健康保険証が必要なので、出生後できるだけ早く手続きをすすめましょう。

赤ちゃんは両親のどちらかの扶養に入って健康保険に加入します。通常は、所得の多い方の扶養に入ることが一般的。申請手続きは、赤ちゃんを扶養に入れる方が行ってください。

申請先は社会保険の場合は勤務先、国民健康保険の場合は役所になります。必要書類は「世帯主と子のマイナンバーが確認できる書類」「届出人の健康保険証」「届出人の本人確認書類」「母子手帳」「印鑑」など。勤務先や役所により必要なものが違いますので、事前にお問合せください。

育児休業給付金/会社・健康保険組合

雇用保険に加入している方が、赤ちゃんの出生後8週間以内に合計4週間(28日)までの「産後パパ育児休暇」を取得した場合、一定の条件を満たすと「出生時育児休業給付金」を受け取ることができます。同様に、1歳未満の子を養育するために育児休暇を取得した場合も、一定の条件を満たすと「育児休業給付金」が支給されます。なお、育児休暇は最大2回まで分割して取得することができます

「出生時育児休業給付金」「育児休業給付金」それぞれに要件がありますので、詳細は厚生省のHPを確認しましょう。

申請は事業主がハローワークに対して行います。準備する書類などは勤務先にお問合せください。

高額医療費制度の利用/会社・健康保険組合

妊娠中や出産前後に、1ヵ月ごとの医療費の自己負担額が高くなる場合があります。そんなときは「高額療養費制度」を活用して、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けましょう。

高額医療費制度の対象は帝王切開や管理入院など、出産時の医療費。自然分娩は対象外なのでご注意ください。自己負担限度額は年齢や所得によって異なるため、自治体などのウェブサイトなどで確認しましょう。

申請期間は診察日の翌月から2年間。払い戻しの手続きは、診療月から3ヵ月以上かかる場合があります。帝王切開など、医療費が高額になることが予想される場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」を提出し申請することも可能。そうすれば、退院時に全額自を己負担する必要がありません。

退院後に申請する場合に必要な書類は「高額療養費申請書」「産院の領収書」「健康保険証」「限度額適用認定証」「個人番号が確認できる書類」など。申請方法などにより書類の内容が異なりますので、社会保険の場合は社会保険協会に、国民健康保険の場合は役所にお問合せください。申請は出産する本人が行います。

出産手当金/会社・健康保険組合

出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産のため会社(勤務先)を休んだ時、事業主から給料を受け取れない場合に生活保障の目的で支給されるもの。産休中に社会保険から申請者の口座に直接支払われます。「出産育児一時金」とは別なのでご注意ください。
佐世保出産後対象期間は、出産日の42日前から出産日の翌日以降56日のうち、会社を無給で休んだ期間です。支給額についてはこちらをご確認ください。申請期間は産休開始の翌日から2年以内です。

申請は出産する本人が勤務先を通して行います。必要書類は「健康保険出産手当金支給申請書」「医師または助産師の意見書」「事業主の証明」など。詳細は勤務先に問い合わせてください。

まとめ

新しい家族である赤ちゃんを社会の一員にするため、また出産前後の費用を軽減するため、出産後は様々な手続きが必要になります。代理申請やウェブ申請が可能な場合もあるので積極的に活用し、赤ちゃんとの時間をゆっくり過ごせるように工夫してくださいね。

一般的に、役所で手続きが必要なのは「出生届」「児童手当」「子ども医療費助成」など。産院を通して申請するのは「出産育児一時金」です。役所または産院で申請するのは「高額医療費制度」、勤務先または役所を通して申請するのが「健康保険加入」。勤務先を通して申請するのは「育児休業給付金」「出産手当金」です。それぞれ申請書類や必要書類が違いますので確認し、事前に準備できるものは準備しておきましょう。

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「住まいリングさせぼ」編集部長

橋本鎌嗣(ニックネーム:もっちゃん)
「住まいリングさせぼ」編集部長

佐世保生まれ、一児のパパ。サイト監修者であり、佐世保・小値賀「海風の国」観光マイスター。宅地建物取引士の資格も有し、不動産や住まい、暮らしのアドバイスも。「佐世保に住もうよ!愛する地元の魅力をもっと伝えたい!!」

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