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佐世保市の児童手当は何歳までいくらもらえる?現況届の提出は不要?

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児童手当は、日本で生まれた子供の生活の安定・健やかなの育成を目的として、支給されている国の支援制度です。手当は、各市町村を経由し養育をしている父母や保護者へと支給されます。

そこで、児童手当の支給額、支給日、いつまで支給されるか、佐世保市での手続きができる窓口などを紹介していきます。

他にも、子供と保護者である請求者の状況ごとで気を付けたがいい手続きの留意点についても紹介していますので、一緒にチェックしていってください。
児童手当は、支給手続きのタイミングも大切です。支給の流れを確認してから、ぜひ手続きを行ってください。

児童手当の支給額はいくら?<佐世保市>

児童手当の支給金額は、内閣府によって定められており、子供の成長に合わせて段階的に変わります。また、扶養している子供の人数や、所得収入によっても支給される金額が変わる可能性がありますので、表で確認してください。

児童の年齢 児童手当の金額(月額)
0~3歳 15,000円(一律)
3歳から小学校終了前 10,000円(第3子以降15,000円)
中学生 15,000円(一律)
所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満(特例給付) 5,000円(一律)
所得上限限度額以上 0円

参考URL:佐世保市役所

収入が所得制限に該当する場合、支給金額は子供の年齢に関係なく一律の金額で支給されます。所得制限の細かい基準については、後ほど紹介していきますので、そちらをご覧ください。

児童手当の支給日はいつ?<佐世保市>

カレンダー

児童手当は1年のうち、2・6・10月の合計3回支給されます。振込日は15日と決まっており、請求者側から振込日を指定できません。※15日が、土日祝日のいずれかにあたる場合は、15日に直前の平日に振り込まれます。

支給内容は、2月振込分であれば10・11・12・1月分、6月振込分は2・3・4・5月分、10月振込分は6・7・8・9月分と、振込月の前月分から遡って4ケ月分が振り込まれます。振込先は、手当を受給する保護者名義の普通預金口座を指定してください。

児童手当は何歳までもらえる?<佐世保市>

児童手当は、佐世保市内に居住する子供が生まれたときから中学校終了前にあたる、15歳に到達した後の3月31日までが支給対象者となります。
もし、佐世保市外へ転居する場合は、転居先の市町村で改めて手続きをおこなってください。申請が遅れた場合、支給されない月が発生してしまう場合があります。

児童手当をもらうのに制限は?<佐世保市>

書類

児童手当の支給額の項目で紹介したように、児童手当は扶養親族等の人数と所得バランスをみて支給される金額が変わります。

所得制限は、所得制限限度額・所得上限限度額の2段階に分けられ、支給金額が決定します。なお、令和4年6月1日に施行された児童手当法の一部改正により、限度額の上限が変更されたため令和4年10月支給分(6月~9月分)から法改正により限度額の金額が変更になっていますので、以前から受給を受けている人も支給金額が変更になる可能性があるので一度確認してみることをおすすめします。

他にも、限度額は、扶養親族等の人数が変ると所得の限度額が変わります。もし、扶養親族等の人数が変更になった場合、所得制限限度額に該当するかどうか確認が必要です。

所得制限限度額

  • 扶養親族等の人数が0人の場合…所得額622万円(収入額の目安833.3万円)
  • 扶養親族等の人数が1人の場合…所得額660万円(収入額の目安875.6万円)
  • 扶養親族等の人数が2人の場合…所得額698万円(収入額の目安917.8万円)
  • 扶養親族等の人数が3人の場合…所得額736万円(収入額の目安960万円)
  • 扶養親族等の人数が4人の場合…所得額774万円(収入額の目安1,002万円)
  • 扶養親族等の人数が5人の場合…所得額812万円(収入額の目安1,040万円)

所得上限限度額

  • 扶養親族等の人数が0人の場合…所得額858万円(収入額の目安1,071万円)
  • 扶養親族等の人数が1人の場合…所得額896万円(収入額の目安1,124万円)
  • 扶養親族等の人数が2人の場合…所得額934万円(収入額の目安1,162万円)
  • 扶養親族等の人数が3人の場合…所得額972万円(収入額の目安1,200万円)
  • 扶養親族等の人数が4人の場合…所得額1,010万円(収入額の目安1,238万円)
  • 扶養親族等の人数が5人の場合…所得額1,048万円(収入額の目安1,276万円)

(参考URL:佐世保市役所

児童手当に必要な手続き<佐世保市>

書類の手続き

請求するのは誰?

対象となる子供を養育する父母のうち、生計維持をする程度が高い方が請求者となります。
父母が居ない場合は、対象となる子供を養育している人で生計維持をしている人が対象になります。
その他の要件として、
①子供及び請求者が国内に住んでいること(子供が留学している場合は除く)
②子供と父母が同居している人が優先(単身赴任の場合は、生計を維持している人が優先)
③子供が児童福祉施設などに入居している場合は、入居している施設の設置者や里親が請求者。
という要件を元に市町村が審査をおこないます。

手続きのタイミングはいつ?

手続きは、居住している市町村の窓口に認定請求書を提出することで申請をしたとみなされます。児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給です。
申込み時期が遅れてしまうと、遅れた分の月だけ支給されませんので速やに書類提出をすることをおすすめします。また、佐世保市の場合、児童手当受給者の状況をか確認するために、毎年6月に現況届の提出をする決まりでしたが令和4年より現況届の提出は原則不要となっています。ただ、市の判断により、引き続き現況届を提出しなくてはいけない場合もありますので現況届の提出が必要になるかについては手続きの際に確認してください。

【手続きのタイミング】

  • 子供が生まれたとき(出生日の翌日から15日以内)
  • 養育する子供の数が変更したとき
  • 子供と別居したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 佐世保市へ転入出したとき
  • 公務員になったとき、退職したとき(退職の翌日から15日以内)
  • 請求者が加入する年金が変ったとき
  • 請求書が離婚・婚姻をしたとき
  • 子供と養子縁組をしたとき
  • 所得の変更により、所得制限限度額もしくは所得上限限度額を上回ったとき、下回ったとき

申請方法

児童手当を受ける際には、必要書類を揃えて、窓口で手続きを行ってください。他にも、マイナンバーカード使った電子申請「ぴったりサービス」で手続きすることも可能です。

必要書類

児童手当の手続きの際必要となる書類は下記のものになります。もし、書類を揃えるのに時間がかかる場合は、認定請求書のみ受け付けてもらうことが可能です。

【児童手当で必要な書類】

  • 認定請求書
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記されている住民票の写し、など)
  • 請求者名義の普通預金口座の通帳もしくは、キャッシュカード
  • 請求者の本人確認ができる書類(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど、官公署が発行した身分証明書)

※請求者ではなく、別世帯の人など他の人が手続きを行う場合は、これに加えて委任状が必要になります。

※この他にも、請求者や児童の事情により、追加出書類を提出する必要があります。追加書類については留意事項で紹介していきますのでご覧ください。

児童手当の手続きの際の留意事項<佐世保市>

出生・転入の場合

出生した日や転入した日の翌日から15日以内に手続きをおこなってください。また、特例で出生や転入が月末に近い場合、申請日が翌月になったとしても、15日以内に手続きが行われていれば申請した月分からの支給が認められています。

単身赴任<別居>の場合

児童手当は生活費を負担している保護者が申請者となります。そのため、生活費を負担している保護者が居住している市町村で手続きを行ってください。その際、保護者は子供と同居せずに養育していることになるので、「別居監護申立書」の書類提出が必要です。

協議離婚中の場合

子供と同居している保護者へ優先的に児童手当が支給されますので、窓口で請求者が誰になるか確認を行ってください。また、手続きの際は「児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)」の書類の他に、協議離婚中に関する内容証明などの提出も必要となりますので窓口で一緒に確認してください。

留学など海外に住んでいる場合

支給対象者である子供と保護者は原則日本国内で居住していることが条件となってますが、子供が留学を理由に日本で居住していない場合は、一定の要件を満たせば支給が認められる場合があります。その際、「児童手当等に係る海外留学に関する申立書」や留学先の在学証明書とその翻訳書の提出などが必要となりますので、詳細を窓口で確認してください。

未成年後見人がもらう場合

請求者が父母ではなく、未成年後見にとして子供を監護・養育している人は、追加書類として「児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」と児童の戸籍抄本を提出する必要があります。窓口での確認が確認が必要です。

父母指定者がもらう場合

子供が国内に居住しているものの、父母が海外に居住している場合、代わりの父母役をする人が請求者となります。そのため、追加書類として「父母指定者指定届」を提出してください。また、父母等の居住状況がわかる書類とその翻訳書も一緒に提出する必要がありますので、窓口で確認しましょう。

児童施設や里親がもらう場合

原則としてその施設の設置者や里親が請求者となります。追加書類については、窓口で確認して手続きをこなってください。

窓口

佐世保市で児童手当の手続きを行う場合は、下記の窓口で手続きを行うことができます。

  • 佐世保市役所子ども支援課窓口
佐世保市役所 子ども支援課(佐世保市中央保健福祉センター4階)
住所 〒857-8585佐世保市八幡町1-10
電話番号 0956-24-1111
開庁時間 08:30~17:15
休み 土日祝・年末年始(12/29~1/3)
  • 佐世保市役所各支所

各支所の所在地についてはこちらをご覧ください。

  • 宇久行政センター
宇久行政センター
住所 〒857-4901佐世保市宇久町2581-5
電話番号 0956-57-3111
開庁時間 08:30~17:15
休み 土日祝・年末年始(12/29~1/3)

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「住まいリングさせぼ」編集部長

橋本鎌嗣(ニックネーム:もっちゃん)
「住まいリングさせぼ」編集部長

佐世保生まれ、一児のパパ。サイト監修者であり、佐世保・小値賀「海風の国」観光マイスター。宅地建物取引士の資格も有し、不動産や住まい、暮らしのアドバイスも。「佐世保に住もうよ!愛する地元の魅力をもっと伝えたい!!」

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