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佐世保で出産手当金を申請する方法

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「産休中に収入が減るのが不安…。」
「『出産手当金』って聞いたことがあるけれど、手続きが面倒なんじゃないの?」
と悩んでいませんか?出産を控えてただでさえ不安が増える時期に、お金のことで心配したくないですよね。

この記事では、出産手当金を受け取れる方と、その申請方法について詳しく説明していきます。対象となる方でも申請しなければ支給されません。そこまで難しい手順ではありませんので、ぜひ忘れずに手続きしてくださいね!

出産手当金とは?

「出産手当金」は、健康保険加入者が出産のため会社を休み、その間に給与が減ったりなくなったりした際に、健康保険協会から支給されます。(国民健康保険加入者は対象外です。)

支給要件に該当すれば、パートやアルバイトで働いていた方も申請が可能です。会社から給与が支払われる場合でも、出産手当金よりも少ない場合にはその差額分を受け取れます。

よく似た名前の制度に「出産育児一時金」があります。こちらは出産費用の負担を軽減するためのものです。直接支払い制度を利用すれば、特に申請をせずに医療機関への支払いに充てることができます。

「出産育児一時金」は申請しなくても大丈夫ですが、「出産手当金」は申請しなければ受け取ることができません。間違えないように注意してください。

参考:国民健康保険出産育児一時金の支給申請 佐世保市

出産手当金を受ける条件

以下の条件を満たしている場合、出産手当金を受け取ることができます。

  1. ①勤務先の健康保険に加入していること
  2. ②妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること
  3. ③出産のために休業し、給与がなくなるか、出産手当金よりも少なくなること

①勤務先の健康保険に加入していること

健康保険は、法人事業所・常時5人以上を雇用する個人事業所(一部業種を除く)では、強制適用となっており、労働者は加入が義務付けられています。

正社員として企業に勤務している場合は、対象になっていると考えていいでしょう。

パートやアルバイトであっても、正社員の4分の3以上の労働日数があれば加入の義務がありますので、出産手当金の対象となります。

扶養に入っている方、任意継続被保険者の方は対象外です。

②妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること

通常の出産以外に、妊娠4ヵ月以降に流産・死産・人工中絶した場合も対象になります。

③出産のために休業し、給与がなくなるか、出産手当金よりも少なくなること

出産のために仕事を休み、その産休中に会社から賃金の支払いを受けていない方が対象です。

産休中に会社から給与が出た場合でも、金額が産休前の給与より少ない場合は、その差額を出産手当金として請求できます。

出産手当金が受けられる期間

出産日より前の42日間(出産日を含む)から、出産日翌日以降56日間が対象です。この範囲で会社を休んだ期間分の出産手当金が支給されます。通常の妊娠の場合は、全部で98日分です。

双子など多胎妊娠の場合は、出産日より前の98日間から、出産日翌日以降56日間が対象となります。

ただし、出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた日数分の手当が追加されます。つまり、出産日予定日より前の42日間分(出産日を含む) + 出産予定日から遅れた日数 + 出産日の翌日以降56日間が対象です。

健保のサイトでは、「産前産後機関一覧表」が確認できます。出産日・出産予定日を当てはめて確認してみてくださいね。

出産手当金はいくら支給される?

出産手当金は、過去1年分の給与の3分の2が支給されます。具体的な計算式は以下の通りです。

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3 = 1日当たりの金額

「標準報酬月額」とは、毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で50等級に区分したものです。(参考:全国健康保険協会 標準報酬月額・標準賞与額とは?)

例えば、支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額が20万円だった場合、以下のように計算できます。

20万円÷30日(小数点第1位を四捨五入)×2/3=4,445円(小数点第1位を四捨五入)

出産手当金の支給開始日以前に働いていた期間が12ヶ月未満の場合

以下の2つを比べて、「少ない方の額÷30×2/3」となります。

  1. ①出産手当金が支給開始される月以前の継続した各月の月給の平均
  2. ②前年度の9月30日における日本の全被保険者の月給の平均

出産手当金はいつまでに申請?

出産手当金の申請は、産休に入った日の翌日から2年以内にする必要があります。手続きを1度で済ませるために、産後休暇が終了した後にまとめて請求する方が多いでしょう。

申請は手当金がもらえる日の翌日から可能です。早くお金が必要な場合は、何度かに分けて申請することもできます。例えば、産前と産後に2回に分けて申請すれば、産前分の手当金を早めに受け取れます。

2年以上経ってしまってから申請することもできますが、1日遅れるごとに手当も1日分減ってしまうため、注意してください。

出産手当金の申請方法

出産手当金は、申請書を自分で入手し、出産の際に入院する産院に必要事項を記入してもらい、勤務先に提出することで申請できます。

出産手当金申請の流れ

おおまかな流れは以下の通りです。

  1. ①健康保険出産手当金支給申請書を用意・記入する
  2. ②産院に申請書への記入を依頼する
  3. ③勤務先に申請書への記入と健康保険団体への送付を依頼する

内容を詳しく説明していきます。

①「健康保険出産手当金支給申請書」を用意・記入する

申請書は、勤務先の担当部署でもらえたり、健康保険団体の公式サイトからダウンロードできたりします。

被保険者番号・氏名・住所・手当金の振込先指定口座などの必要事項を、自分で記入しましょう。

②産院に申請書への記入を依頼する

申請書には医師や助産師に記入してもらう欄もあります。産休中や入院中に産院に申請書を渡して、必要事項の記入を依頼してください。

医療機関によっては、文書料などの費用が発生することもあります。

③勤務先に申請書への記入と健康保険団体への送付を依頼する

最後に勤務先に申請書を提出します。
勤務状況や賃金支給状況などを勤務先の担当部署が記入し、健康保険団体に郵送してくれるでしょう。申請は産休開始の2年以内に行えばいいので、産休後に職場に復帰してからの手続きでOKですよ。

出産手当金はいつ振り込まれる?

健康保険出産手当金支給申請書の提出後、2週間~2ヵ月程度で指定した口座に振り込まれます。

出産手当金の支給が決まると、「出産手当金支給決定通知書」が保険組合から届き、支給期間の日数・支給金額・振り込み日などを確認することができます。自宅に通知書が届かない場合は、勤務先に届いている場合があります。

書類の提出から2ヶ月以上経過しても、通知書の送付や手当金の振込がない場合は、書類の不備や申請漏れが考えられます。勤務先や健康保険団体に確認した方が良いでしょう。

出産手当金申請書の書き方

健康保険出産手当金支給申請書の具体的な記入方法を紹介します。申請は出産者である被保険者本人が行います。(被保険者が亡くなるなどの事情がある場合は、代理人の申請も可能です。)

被保険者(申請者)記入欄

被保険者(申請者)情報

被保険者証の記号番号・生年月日・氏名・住所・電話番号などを記入します。
記号番号は保険証に記載されているものを確認してください。

振込先指定口座

希望する振込先の口座情報を記入します。名義が申請者本人の口座を用意してください。「口座名義の区分」は「1.被保険者」ですので「1」を記入します。

申請内容

①申請は出産前か出産後か

出産前の場合は1、出産後の場合は2を記入します。

②出産予定日および出産日

出産前の申請の場合は出産予定日のみ記入してください。出産後の申請では、出産日と出産予定日の両方を記入します。

③出産のため休んだ期間(申請期間)

出産のために休んだ期間とその日数を記入します。

④出産のため休んだ期間(申請期間)に報酬を受けたかどうか

申請期間中に勤務先から給与の支給がある場合は、「1」を記入します。

⑤申請期間中の報酬額と、その支払の基礎期間

④で報酬があると答えた方は、その報酬額と、報酬支払の基礎となる期間を記入します。

医師・助産師記入欄

出産のために通院した産院の医師・助産師に記入してもらいます。申請者は記入しないでください。

事業主記入欄

勤務先の担当部署に記入してもらいます。申請者は記入しませんが、内容に誤りがないか確認しておきましょう。

参考:健康保険出産手当金支給申請書 全国健康保険協会

出産手当金申請や問合せ窓口

勤務先

人事・労務などを担当している部署に問い合わせてみてください。産休に入る前に出産手当金申請書をもらっておけば、その後の手続きがスムーズです。産休から復帰した後に、申請方法などを相談することもできますよ。

加入している健康保険組合

手当金を支給する健康保険組合に直接問い合わせることもできます。健康保険被保険者証(保険証)に、保険組合の連絡先やホームページの情報が載っていますので、確認してみてください。

その他の関連制度

育児休業給付制度

「育休手当」とも呼ばれる、育児休業中に給付金を支給する制度です。雇用保険に加入して1年以上働いた経験があれば、派遣社員・パート・アルバイトでも対象になります。女性だけでなく、男性が育休を取った場合も受給可能です。

育児休業給付金がもらえるのは、原則として子どもが1歳になる前日までです。ただし、保育所に申し込んでいるのに預けられない場合には、最長で子どもが2歳になる日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

支給額は以下の式の通りです。

180日目までは休業開始時賃金日額×支給日数×67%
181日目以降は休業開始時賃金日額×支給日数×50%

参考:厚生労働省:育児休業給付金についてQ&A~育児休業給付~

まとめ

出産手当金は、働くママにとってとても助かる制度です。出産前後や産休復帰後は生活スタイルが大きく変化し、なかなか余裕がもてないかもしれません。しかし、産休を取り始めた日の2年以内には、必ず申請するようにしましょう!

出産手当金以外にも、「出産育児一時金」や「育児休業給付金」といった制度があります。自己負担をできるだけ軽くして、お金の不安を少なくしてくださいね。

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「住まいリングさせぼ」編集部長

橋本鎌嗣(ニックネーム:もっちゃん)
「住まいリングさせぼ」編集部長

佐世保生まれ、一児のパパ。サイト監修者であり、佐世保・小値賀「海風の国」観光マイスター。宅地建物取引士の資格も有し、不動産や住まい、暮らしのアドバイスも。「佐世保に住もうよ!愛する地元の魅力をもっと伝えたい!!」

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