住まいリング させぼ

お腹を触る妊婦さん

佐世保で出産育児⼀時⾦を申請する⽅法

Share on

初めての妊娠・出産は「嬉しい!楽しみ!」という思いが一番ですが、体のことや産後のお世話のこと、お金のことなど悩みがあるのも事実です。
特に出産費用のことは「結構かかると聞くけど、どのくらい?」「そんな金額を用意できるかわからない」「補助があると聞いたけど、それって何?」など疑問に思うこともたくさんありますよね。

今回は出産のときの支給される「出産育児一時金」についてまとめました。
どのように申請すればよいのか、事前に知っておくことで出産まで安心して過ごすことができますね!

出産育児⼀時⾦とは︖

出産育児一時金とは、出産したときに支給される一時金のことです。働いている会社の組合健保や協会けんぽ等(被扶養家族の方は旦那さんの組合健保や協会けんぽ等)、国民健康保険から支給されます。

現在、日本の一般的な病院での出産費用は40万~50万円と言われています。50万と聞くと大きな金額なので心配になる方も多いと思いますが、出産育児一時金は健康保険等から病院へ直接支払われることが多いので、出産時に大きな金額を用意する必要がありません。双子や三つ子など場合は子どもの人数分支給されるので、出産費用が大きくなる多胎児の出産でも安心ですね。
自治体や健康保険組合によっては既定の金額よりさらに上乗せで支給されるところもあります。生まれたばかりの赤ちゃん似た言葉で「出産手当金」がありますが、それは働きながら出産するママに出る手当金のことです。

出産育児⼀時⾦はいくら支給される︖

現在一人当たりの出産育児一時金は42万円の支給です。2023年度からは増額されることが決まっています。

健康保険等から病院へ直接42万円が支払われることが多いですが、出産費用が42万円を超える場合は、退院時に差額を病院へ支払う必要があります。反対に出産費用が42万円未満の時は、差額分について健康保険等へ申請すると後日受け取ることができます。これは申請しないと受け取れないので忘れないようにしましょう。

産科医療補償制度に加入していない病院での出産や、在胎週数22週未満の分娩の場合は支給額が40.8万円となります。

出産育児⼀時⾦を受ける条件

出産育児一時金は、国民健康保険または健康保険(組合健保、協会けんぽ、共済組合など)の公的医療保険へ加入、または健康保険等に加入している方の扶養家族である人が対象です。

日本では公的医療保険は全ての国民が必ず加入することが義務付けられているので、全員が出産のときに出産育児一時金を受け取ることができるということです。
支給要件は妊娠85日以上(妊娠4か月以上)で出産していることです。妊娠85日以上であれば、出産、流産、死産にかかわらず支給されます。

公的医療保険に加入していない方は、出産育児一時金を受けることができず、病院によっては事前に分娩予約金などを支払う必要があります。

出産育児⼀時⾦はいつまでに申請︖

出産前に病院へ申し出たり、申請書を作成して健康保険等へ提出します。出産後に申請する場合は2年以内に申請する必要があります。

具体的な手続きは保険者や病院によって違いがあるので、疑問点がある場合は加入している健康保険組合や各市区町村、または出産予定の病院へ早めに問い合わせましょう。

出産育児⼀時⾦申請に必要なもの

出産育児一時金の申請は協会けんぽの場合、
・健康保険出産育児一時金支給申請書
・医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証明する書類のコピー
・「産科医療補償制度の対象分娩であること」が明記された領収・明細書のコピー
が必要です。申請書はホームページからダウンロードすることができます。

協会けんぽご加入の方の申請についてこちらをご覧ください。
ただし直接支払制度を利用する場合は協会けんぽへの申請は不要です。花と赤ちゃんの足

出産育児一時⾦の受取⽅法

出産育児一時金は、直接支払制度と受取代理制度という受取方法があります。
直接支払制度は出産育児一時金の請求と受取を被保険者に代わって医療機関が行う仕組み、受取代理制度は本来被保険者である方が受け取る出産育児一時金を被保険者の代理として医療機関が受けとるという仕組みです。

どちらも健康保険から病院へ直接支払いがされる制度なので自身で大きな金額を用意する必要はありません。それぞれ申請の方法が違うので、出産する病院がどちらを実施しているのか事前に確認しておきましょう!

直接⽀払制度の利⽤

直接支払制度は、出産をする人と病院が「出産一時金の支給申請及び受け取りに係る契約」を結び、病院が健康保険等へ出産育児一時金の申請を行うものです。

そして出産後、病院から健康保険へ支払機関を通じて請求が行われ、支払いがされるという流れです。これにより、出産する人は高額な費用を用意する必要がありません。

直接⽀払制度での申請⽅法

出産より前に、病院へ保険証を提示して直接支払制度を利用する旨の書類を記入することで申請は完了します。

その後は出産後、病院から被保険者へ明細が発行されます。
出産費用が42万円を超える場合は退院時に差額を支払う必要がありますが、申請自体は病院へ保険証を提示し直接支払制度を利用することを申し出るだけで済むので、とても簡単と言えますね!

出産費用が42万円未満の場合は申請をして差額を受け取ることができるので、その場合は申請を忘れないようにしましょう。

国民健康保険に加入している方は、差額の申請をする際
・国民健康保険出産育児一時金申請書
・国民健康保険証
・世帯主名義の通帳(委任される場合はその関係書類等)
・世帯主のマイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
・窓口に来られる方の本人確認書類
(死産の場合は)医師の証明
・医療機関等から渡された出産費用の内訳を記した領収・明細書等
(産科医療保障制度に加入している医療機関等で分娩した場合は、所定のスタンプが押してあります。)
・直接支払制度の合意文書(被保険者と医療機関等で取り交わした合意文書)
が必要になります。

国民健康保険の差額申請についてはこちらをご覧ください。

受取代理制度の利⽤

受取代理制度は規模が小さい病院の事務作業の負担を軽減させるために、病院が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る制度のことです。直接支払制度と同じく健康保険等から病院へ出産育児一時金が直接支払われる制度ですが申請の方法が違います。
出産する人が事前に申請書を作成する必要がありますが、その後は病院と健康保険がやりとりをするので申請後は出産する人は手続き等の必要はありません。

受取代理制度での申請⽅法

申請方法は、出産する人が受取代理申請書というものを作成します。申請書には医師の証明が必要なので早めに準備しておくと安心です。
出産予定日の2カ月前から健康保険の窓口へ申請できます。

その後は病院が健康保険の窓口と直接やりとりをして、病院へ直接支払われる仕組みです。
直接支払制度と同じで出産費用が42万円以上の場合は差額を支払い、42万円未満の場合は申請をして差額の受取ができます。

海外出産の場合の申請⽅法や必要なもの

海外で出産した場合でも、日本の健康保険や国民健康保険に加入している方であれば出産育児一時金をもらうことができます。

協会けんぽの場合は、
・健康保険出産育児一時金支給申請書
・出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
・出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)
・海外出産の事実、内容について、協会けんぽが当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
が必要です。

協会けんぽご加入の方の海外で出産した時の申請についてはこちらをご覧ください。

国民健康保険に加入している方は
・国民健康保険出産育児一時金申請書
・国民健康保険証
・出産された被保険者のパスポート
・世帯主名義の通帳(委任される場合はその関係書類等)
・世帯主のマイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
・窓口に来られる方の本人確認書類
・医療機関から受け取る出産費用の内訳を記した領収・明細書等
・出生証明書
が必要なので、準備しておきましょう。

国民健康保険ご加入の方の海外で出産した時の申請についてはこちらをご覧ください。

出産育児⼀時⾦申請や問合せ窓⼝

国⺠健康保険加入者

国民健康保険に加入している方の問い合わせや申請先は、各市町村の担当窓口です。

佐世保市役所
担当 保健福祉部医療保険課
電話番号 0956-24-1111
ファックス番号  0956-25-9671

不明点がある場合は早めに問い合わせましょう。

その他の健康保険加入者

会社員や公務員の方は勤務先の健保組合、協会けんぽ、共済組合等へ申請します。総務部や担当部署があるのでそこへ申請・問い合わせるようにしましょう。
被扶養家族の場合は、旦那さんの職場の健康保険へ申請をします。

その他の関連制度

出産費貸付制度

出産費貸付制度とは出産費用に充てるために出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で借りることができる制度です。出産育児一時金は出産後しか支給されませんが、出産費貸付制度を利用すると出産や入院のための準備に使うことができます。

対象者は、出産育児一時金の支給が見込まれる方で出産予定日まで1カ月以内の方、または妊娠4か月以上で病院等へ一時金などの支払いを要する方です。

産科医療補償制度

産科医療補償制度とは、医療機関などが加入する制度のことです。加入医療機関で制度対象となる出産をして、万が一分娩時に何らかの理由により重度の脳性麻痺となった場合、子どもとご家族へ経済的負担を補償するものです。

補償の対象は、
・在胎週数が28週以上であること
・先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺
・身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
があります。

【参考】http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/outline/system.html

入院助産制度

入院助産制度とは、経済的な理由で病院で出産することが難しい妊婦さんが安心して出産できるように助産施設の入所や出産費用の一部または全部を援助する制度です。

佐世保の助産施設
施設名 佐世保市総合医療センター
問い合わせ先  佐世保市役所子ども未来部子ども子育て応援センター
電話番号 0956-24-1111

⾼額療養費制度

高額療養費制度は出産だけで利用する制度ではないので、聞いたことがある方も多いと思います。病院などでの1か月の窓口負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度です。所得によって自己負担額は違います。

自然分娩での出産の場合、健康保険の適用対象外なので高額療養費制度の利用はできません。しかし帝王切開での出産だった場合は、保険適用になるので出産費用が自己負担額の上限を超える場合は高額療養費制度を利用することができます。

まとめ

出産のときは病院へ支払うお金だけではなく、妊婦用のパジャマや下着、産後の骨盤ベルト、赤ちゃんの哺乳瓶やおむつ、と色々なものにお金がかかります。他にも帰省先で出産する方は帰省費用や、上の子どもを預けるためのお金なども忘れずに準備しておくと安心ですね!

そんな出費の多い中、出産育児一時金は健康保険から病院へ直接支払われるケースが多いので、数十万円という費用を準備する必要がないことはとても助かりますね。私は初めての出産のときは結婚して1年目だったので、大きな貯金もなく出産育児一時金があって本当に助かりました。

申請の方法は複雑ではありませんが、わからないことや不安に思うことがあれば早めに問い合わせて安心して出産を迎えましょう!

ウォッチする
通知
0 コメント
インラインフィードバック数
すべてのコメントを表示
「住まいリングさせぼ」編集部長

橋本鎌嗣(ニックネーム:もっちゃん)
「住まいリングさせぼ」編集部長

佐世保生まれ、一児のパパ。サイト監修者であり、佐世保・小値賀「海風の国」観光マイスター。宅地建物取引士の資格も有し、不動産や住まい、暮らしのアドバイスも。「佐世保に住もうよ!愛する地元の魅力をもっと伝えたい!!」

Share on

PAGE TOP